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近年、仮想通貨(暗号資産)の市場規模は拡大を続けており、投資やマイニングなどを通じて利益を得ている人も増えています。しかし、仮想通貨で得た利益は課税対象となるのでしょうか? 申告漏れのリスクはあるのでしょうか?
本記事では、仮想通貨の税金について分かりやすく解説します。仮想通貨で稼いだ利益の申告について不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。
仮想通貨に税金はかかる?
仮想通貨で得た利益は、雑所得として課税されます。雑所得とは、給与や事業所得以外の所得を指します。具体的には、以下のようなものが雑所得に該当します。
1月1日から12月31日までに生じた利益が課税対象になります。
- 雑所得の概要
- 雑所得は、通常、給与所得や事業所得、不動産所得など他の所得カテゴリには含まれない収入のことを指します。仮想通貨取引による利益が雑所得に該当するのは、これらの取引が一般的な職業活動や継続的な事業活動には当てはまらないためです。
仮想通貨の税金は申告しなくてもばれない?
仮想通貨で利益が出た場合は納税しなけらば行けません。しかし、「少額だから大丈夫」「海外の取引所だからばれない」などと考えている人も多いでしょう。
結論から言うと、仮想通貨の税金の未納は簡単にばれてしまいます。税務署は取引所や個人の資産に対して調査権限を持っています。そのため、税務署が取引所に対して取引履歴やデータの提出を求めることができるのです。
税金の未納が今すぐにばれなくても、後々ばれた場合はペナルティとして追加の税金を支払う必要があります。
仮想通貨で利益が生じた際には必ず納税するようにしましょう。
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仮想通貨にかかる税率
雑所得には累進課税が適応されます。累進課税とは、所得金額が大きくなるにつれて税率が高くなる制度です。仮想通貨で得た利益が20万円を超えた場合、所得税と住民税合わせて最大55%の税金がかかります。
以下は所得によって変わる所得税の税率と控除額を示します。
所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円~330万円 | 10% | 97500円 |
330万円~695万円 | 20% | 427500円 |
695万円~900万円 | 23% | 636000円 |
900万円~1800万円 | 33% | 1536000円 |
1800万円~4000万円 | 40% | 2796000円 |
4000万円超え | 45% | 4796000円 |
住民税の税率は、お住まいの自治体によって異なりますが、一般的には10%程度です。
仮想通貨で税金が発生するタイミング
仮想通貨で税金が発生するタイミングは、トレードをしたときだけではないです。税金の計算をする際に税金の対象となる行為に何があるのか知っておくのは大切です。
仮想通貨で税金が発生するタイミングには以下のようなものがあります。
仮想通貨で税金が発生するタイミング
- 仮想通貨の売買で利益を得たとき
- 仮想通貨で決済したとき
- 仮想通貨で他の仮想通貨を購入したとき
- マイニング・ステーキングで仮想通貨を得たとき
それぞれについて解説していきます。
仮想通貨の売買で利益を得たとき
仮想通貨で課税対象になる一つは売買益です。仮想通貨を購入した価格と売却したときの価格の差額で損益が生じます。その損益が利益である場合に課税の対象となります。
例えば、1ビットコインを100万円で購入し、価格が上昇したあとに1ビットコインを150万円で売却したときは50万円の利益が生じ、この50万年に税金が発生します。
原則では、仮想通貨の取引により1年間に20万円以上の利益が生じた場合、雑所得として確定申告が必要です。利益が20万円を下回る場合は、確定申告は不要となり、課税もされません。
仮想通貨の取引のために支払った必要経費がある場合は、それらの金額を差し引いたものが利益となります。
仮想通貨で決済したとき
仮想通貨を売買するだけではなく、決済の手段として使用したときにも税金が発生する場合があります。
含み益が生じているときに、仮想通貨を決済手段として使用した場合税金が発生します。
例えば、1ビットコインを100万円で購入したあと、価格が上昇し1ビットコインが150万円になると50万円の利益が生じます。このときに1ビットコインで150万円のものを購入したときは50万円が利益を確定したものとみなされ課税されます。
仮想通貨で他の仮想通貨を購入したとき
仮想通貨で他の仮想通貨を購入したときも決済と同様に課税される場合があります。
決済と同様に、仮想通貨を購入した後に、含み益が生じている状態で他の仮想通貨に換えた場合課税対象となります。
マイニング・ステーキングで仮想通貨を得たとき
マイニングやステーキングで仮想通貨を得たときにも税金が発生します。
「マイニング」は仮想通貨のやり取りの記録をする行為であり、その成功報酬として仮想通貨を得られます。
「ステーキング」は特定の仮想通貨を保有することで報酬として仮想通貨を得ることです。
これらの行為により得た仮想通貨は利益としてみなされ、課税の対象となります。
仮想通貨の税金の計算方法
仮想通貨取引において税金がいくらかかるのかを知るためには、1年間生じた利益を求める必要があります。
1年間に生じた利益の総額を求めるためには、仮想通貨の銘柄ごとに損益を計算する必要があります。
仮想通貨の損益計算方法
仮想通貨の売買における損益の計算方法は以下の通りです。
損益 = (売却価格 – 購入価格) × 購入枚数
この計算を仮想通貨の銘柄ごとに計算を行います。
しかし、式中の購入価格を求めるには、1年間の平均取得単価を求める必要があります。この平均取得単価を求める方法には「移動平均法」と「総平均法」の2つがあります。
仮想通貨は損益通算や繰越控除ができない
仮想通貨における所得は雑所得に該当するため、基本的に損益通算と繰越控除ができません。
損益通算というのは、損失がでた所得があった場合、他の利益から差し引いて補填することができるというものです。仮想通貨の場合、仮想通貨同士の損益と雑所得内での所得との差し引きができますが、その他の金融所得との損益通算はできません。
繰越控除というのは、ある年における損失を控除しきれない額を翌年以降の利益から控除することができる制度です。株式の場合では、最長3年の繰越控除ができますが、仮想通貨においては、繰越控除はできません。
仮想通貨の節税をする方法
仮想通貨は雑所得に分類され、生じた利益によってはかなり高い税率になってしまいます。
仮想通貨にかかる税率を下げる方法はいくつかあります。その方法について解説していきます。
仮想通貨の節税の方法は以下のようなものがあります。
仮想通貨の節税方法
- 年20万円以下の利益にする
- 経費を計上する
- 法人化する
- 損益通算を行う
それぞれについて解説していきます。
節税方法①年20万円以下の利益にする
仮想通貨の税金は1年で20万円以上利益が生じたときに発生します。なので、1年に20万円以下の利益に抑えることにより税金が発生せず、確定申告の必要もなくなります。
しかし、年20万円の利益という上限があるため、節税できる額はあまり大きくないです。
節税方法②経費を計上する
仮想通貨の取引に必要であった費用は経費として計上し、仮想通貨で生じた利益から差し引くことが可能です。
経費として計上できるものとして以下のようなものが考えられます。
- 仮想通貨取引の手数料
- 仮想通貨について勉強するための書籍やセミナー代
かかった費用が高額なほど控除額が大きくなりますが、何が経費として計上できるかという明確な指標はありません。
例に挙げたもの以外にもパソコンや通信費なども経費にできることがあります。
節税方法③損益通算を行う
基本的に雑所得は損益通算を行えませんが、同じ年内に限っては、損益通算を行うことができます。
そのため、年内に生じた利益と損失を通算することで課税される利益の額を小さくすることができます。
節税方法④法人化する
仮想通貨の税金は、法人は個人に比べて大きなメリットがあります。
法人化するメリットは以下のようなものがあります。
法人化のメリット
- 税率が下がる
- 損益通算・繰越控除ができる
- 経費計上の幅が広がる
税率が下がる
個人の場合だと仮想通貨での所得は雑所得に分類され、最大で55%の税率が課せられます。
しかし、法人化することにより、仮想通貨で得た利益にかかる税金は法人税となります。法人税でかかる税率は最大で33%と個人に比べて大幅に低い税率となります。
仮想通貨において、特に大きな利益を出す場合は法人化することが一番有効な節税方法となるでしょう。
損益通算・繰越控除ができる
法人化することで雑所得ではできなかった損益通算・繰越控除が可能になります。
このことにより、他の所得で生じた損益、他の年で生じた損益を通算できるようになるため収める税金の額が小さくなります。
経費計上の幅が広がる
個人における経費に計上できるものは、限りがあり節税方法としてはあまり有効にはなりません。
しかし、法人化することで仮想通貨取引における高額な備品を経費として計上しやすくなるため、経費計上の幅が広がり利益から控除する金額を大きくすることができます。